社友会紹介
会則
- 第1条(名称)
本会は日商岩井社友会と称する。 - 第2条(目的)
本会は会員相互の連絡を密にし、親睦を図ることを目的とする。 - 第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 - (1)総会、例会、同好会、講演会等の開催
- (2)会誌の作成
- (3)会員名簿の作成
- (4)ホームページの開設・更新
- (5)社友会室の運営および同室の会員への提供
- (6)会員の動静・慶弔等に関する情報の収集・伝達
- (7)死亡した会員に対する弔電と香典または供花いずれかの手配
- (8)双日株式会社(以下「双日」という)の刊行物の配布
- (9)その他必要と認められるべき事業
- 第4条(双日との協力)
本会は双日および双日グループ会社との連携を密にし、同社および同社グループ会社の社業発展に協力する。 - 第5条(本部および支部)
- (1)本会に本部と支部を設ける。
- (2)本部は双日本社所在の東京に置き、支部は大阪、名古屋、九州、北海道、中・四国および東北に置くが、本部幹事会の決議により支部の新設および統廃合ができるものとする。但し、支部の新設および統廃合については、関係支部の意見を事前に徴するものとする。
- (3)本部および各支部の会員管轄地区を原則として次のとおりとする。但し、支部の新設あるいは統廃合があった場合、及び本人の希望があった場合は会員管轄地区の変更を行う。
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- イ)本部は、関東、長野県、静岡県、新潟県、山梨県および海外とする。
- ロ)大阪支部は、近畿、徳島県および香川県とする。
- ハ)名古屋支部は、中部(長野県および静岡県を除く)および北陸(新潟県を除く)とする。
- ニ)九州支部は、九州および沖縄県とする。
- ホ)北海道支部は、北海道とする。
- へ)中・四国支部は、中国、愛媛県および高知県とする。
- ト)東北支部は、東北とする。
- (4)本部は、本会の運営方針の策定および事業の企画・立案等を行うとともに管轄地区の運営を担当し、各支部は、運営方針に基づき各担当地区の運営を担当する。
- (5)本部および支部は連絡を密にし、相互に協力する。
- (6)本会の運営を円滑に執行するため本会の中に事務局を設置する。
- 第6条(会員)
- (1)本会会員の対象は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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- イ)旧日商岩井株式会社(以下「会社」という)の社員で、同社を円満退職した者
- ロ)会社の元役員
- ハ)会長が特に加入を認める者
- (2)入会
本会に入会を希望する者は、所定の申込書を提出し、当該年度の年会費を納入するものとする。 - (3)退会
次に該当する場合は退会とする。 -
- イ)会員が死亡した場合
- ロ)本人あるいは代理人が退会を申し出て受理された場合
- ハ)年会費を2年間滞納し、本人に通知したにもかかわらず年会費を納入しなかった場合
ニ)会員として相応しくない行為等があったと会長が判断した場合 - ホ)上記ロ)あるいはハ)に該当する場合であっても再度入会を希望する場合はこれを認めることがある。
- 第7条(役員)
- (1)本会の役員は、会長、副会長、幹事および監事とする。
- (2)会長は本会を代表し本会運営を統括する。副会長は会長を補佐し、会長が不在の時は会長職を代行する。幹事は本部あるいは支部の運営を担当する。監事は本会業務全般に関する監査を行う。
- (3)各支部に支部長を置き、支部長は各支部の運営を統轄する。
- (4)会長は会長職にある者が退任前に会員の中から後継の会長候補を推薦し、合同幹事会の承認を得て委嘱する。
- (5)副会長、幹事および監事は会員の中から会長が委嘱する。
- (6)支部長は各支部幹事の推薦により会長が委嘱する。
- (7)役員の任期は2年とし再任を妨げない。
- (8)新任の役員は就任直後の定時総会に報告するものとする。
- 第8条(幹事会)
- (1)本会の幹事会を次のとおりとする。
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- イ)合同幹事会は、本部幹事会メンバーと各支部を代表する幹事で構成する。
- ロ)本部幹事会は、会長、副会長、幹事および監事で構成する。
- ハ)支部幹事会は、各支部の支部長および幹事で構成する。
- (2)合同幹事会は会長が招集して、総会へ付議する事項等の重要事項について審議する。但し、時間的な制約等がある場合は、各支部の意見を徴して本部幹事会で審議できるものとする。
- (3)本部幹事会は会長が招集して、総会へ付議する事項、役員改選、本会運営に関する基本方針、本会事業の企画・運営、支部の新設・統廃合および本部管轄地区の運営等について審議する。
- (4)支部幹事会は各支部長が招集して、支部管轄地区の運営等に関する事項について審議する。
- 第9条(総会)
毎年1回定時総会を開催し、予算、決算、本会活動方針および会則の改定等について承認するものとする。会長が必要と認めた場合は臨時総会を開催することができる。 - 第10条(年会費および臨時会費)
- (1)会員は定められた年会費を納入するものとする。但し、1月1日現在で数え年88歳以上の会員は年会費を免除する。
- (2)本会運営上必要と判断された場合は、年会費のほかに臨時会費を徴収することがある。
- 第11条(経費)
本会の経費は年会費、臨時会費、賛助金および寄付金をもって支弁する。 - 第12条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 - 第13条(会則の改廃)
本会則の改廃は合同幹事会において審議し、定時総会または臨時総会において承認または追認を受けるものとする。 - 第14条(運営内規)
本会の運営に関する細目については、必要に応じて別途内規において定める。 - 第15条(改定、実施)
本会則は2014年5月13日に改定、実施する。